ストレスチェック概要

2021/12/19

 



 ✅ストレスチェックの目的・対象


メンタルヘルスなどの疾患に対する1次予防が目的




✅ストレスチェックの法的根拠


労働衛生安全法
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、
保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)に
よる心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

参考:厚生労働省 ストレスチェック制度に関する法令

などなど


✅ストレスチェックの概要


・目的:メンタルヘルス不調の一次予防
・対象:常時使用する労働者
・対策:検査→通知+面接指導+職場環境改善
・方法:質問紙法(+面接法)
・内容:ストレス要因、緩衝要因、ストレス反応
・頻度:1年以内に1回以上の定期
・留意:実施は義務だが…受験は任意かつ、情報利用時に結果通知後同意取得が必要※



✅ストレスチェックの実施



・実施手順


4 ストレスチェック制度の手順

ストレスチェック制度に基づく取組は、次に掲げる手順で実施するものとする。
ア 基本方針の表明
事業者は、法、規則及び本指針に基づき、ストレスチェック制度に関する基本方針
を表明する。
イ ストレスチェック及び面接指導
① 衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議を
行い、その結果を踏まえ、事業者がその事業場におけるストレスチェック制度の実
施方法等を規程として定める。
② 事業者は、労働者に対して、医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了
した歯科医師、看護師、精神保健福祉士若しくは公認心理師(以下「医師等」とい
う。)によるストレスチェックを行う。
③ 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対して、当該ストレスチェックを
実施した医師等(以下「実施者」という。)から、その結果を直接本人に通知させる。
④ ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定さ
れ、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、
事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施する。
⑤ 事業者は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置に関する意見を聴取する。
⑥ 事業者は、医師の意見を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じる。
ウ 集団ごとの集計・分析
① 事業者は、実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析
させる。
② 事業者は、集団ごとの集計・分析の結果を勘案し、必要に応じて、適切な措置を
講じる。

引用:厚生労働省
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(改正 平成30年8月22日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第3号)

とあるので
大きく『個人の結果』と『集団の結果』を得て

ストレスチェック結果から

個人には
→直接結果の通知→面接指導(→専門家への紹介)→就業における改善等の提案

集団には
→集団分析→職場環境における改善等の提案

を行う形になる。


・準備~衛生委員会など調査審議


実行の前段階として、社内の衛生委員会での立案計画段階では

・目的の周知方法
・理法目的・方法
・実施体制・方法
・情報開示・訂正
・集団分析の方法
・苦情処理の方法
・受験情報の取扱
・任意受験の周知
・結果の記録保存
・不利益取扱防止

などを事前に決めておく
情報共有が不十分だと回答率の低下や後々のトラブルにつながる

・実施~推奨ツール


職業性ストレス簡易調査票を用いての調査推奨

参考:厚生労働省 職業性ストレス簡易調査票(57項目)
→https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/stress-check_j.pdf

こちらを行った後、生じた問題によって次項の支援ツールを用いてPDCAサイクルのC~Aを決定するのが基本的な流れになる。


✅実践:支援ツール


代表的な支援ツール

・仕事のストレス判定図(BJSQ)

・職場環境管理のヒント集(MHACL)

・メンタルヘルス改善意識調査表(MIRROR)

・メンタルヘルス風雨ド尺度WIN


詳しくは

投稿:ストレスチェック実践 で



✅集団分析を行うには


一定規模の集団で分析(職場を共有し、職務に一定の共通点がある集団)
を1まとめにして分析を行う。


メリット:個別に同意を取る必要がない。
→個人が特定できないような処理・配慮が必要

『集団』分析なので10未満の集団分析は個別同意の取得が必要(個人が特定できてしまうため)とされるが、
事業所規模などに応じてMax5名程度まで下限を変更することが現場では行われている様子。


実施後は…


・専門家との意見交換を推奨
第三者から見ての
職場ごと、組織ごと、集団ごとの良さ、強みを集団分析から得てフィードバックする

・多角的に情報を収集…評価
ストレスチェックのみに頼らず、職場巡視などの業務などでも評価を行う。

・多面的に措置を検討・実行
人を増やす、業務の割り振り変更、その他…

・結果などの記録保存(5年)



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