有害業務管理とリスクアセスメント
✅化学物質管理のあり方の見直し
石綿等管理仕様が困難な物質(8物質)
→製造、使用等の禁止
自主管理が困難で有害性が高い物質(123物質)
→特科則、有機則などに基づく個別具体的な措置義務+ラベル表示義務等
許容濃度または暴露限界値が示されている危険・有害な物質(551物質)
→ラベル表示義務等
ただし、実際の労災の8割は規制対象外の物質で生じている
✅令和6年~
対象拡大!自主管理義務!
✅リスクアセスメント
暴露限界値が設置されている場合
→定量的な評価(作業環境許容濃度)
暴露限界値が設置されていない場合
→定性的評価(コントロールバンティング法)
✅作業環境許容濃度(TLV:Threshold Limit Value)
ACGIHによる定義
『ほとんどすべての作業者が毎日繰り返し暴露しても有害な健康影響が現れないと考えられる化学物質の忌中濃度』
TLV-TWA
→『1日8時間、1週40時間の時間加重平均濃度』
TLV-STEL
→『たとえ8時間TWAがTLV-TWA内であっても、1日の作業のどの時間においても超えてはならない15分間TWA』
TLV-C(Celling)
→『作業暴露のいかなる場合においても超えてはならない濃度』
これを超えないように定量的な評価(計測)を行う
✅コントロールバンティング法
暴露限界値が定められていない物質に対しておこなうリスクアセスメント手法
月の作業時間(暴露時間)を計算し
そこに有害性の区分・作業環境と曝露時間などを考慮して評価
SDSと現場から情報を収集して決定する
以下具体的なやり方。
①有害性レベルの決定
GHS分類の『2.危険有害性区分』と『9.物理化学的性質』の2つを読み取る
かならずこの番号で記載されている!
2の危険有害性区分から『区分』が表記されているものをピックアップして
それぞれについてランクを判定する(各項目の区分→ランクは別基準参照)
ランクはA(一番マシ)~E(一番やばい)となる。
②作業環境レベルの決定
A:一日の取扱量
→現場に確認して大量(3点)、中量(2点)、少量(1点)とする。
B:揮発性、飛散性
→SDSに記載がある。沸点および形状を確認して1~3点とする
C:換気
→職場の換気状態(密閉状態)1~4点でスコアリング
D:修正
→保護具や衣類に飛び散る(汚染する)環境かどうか評価
汚染有(1点)、汚染なし(0点)でスコアリング
A+B-C+Dで計算し、作業環境レベルを点数付けする。
③暴露レベルの決定
作業時間と先の作業環境レベルから暴露レベルを決定する。
別表。
・おまけ
SDSには他にも
1.化学物質など(化学品/製品)及び会社情報
4.応急処置
などは緊急対応に
7.取り扱い及び保管上の注意
などは従業員教育などに役立つ
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